印鑑証明が必要な相続手続き
1 相続手続きに使用する書面の多くは実印が必要 2 相続手続きで印鑑登録証明が必要な書類の代表例①(遺産分割協議書) 3 相続手続きで印鑑登録証明が必要な書類の代表例②(預貯金の解約書類) 4 相続手続きで印鑑登録証明が必要な書類の代表例③(遺産分割調停に提出する相続分譲渡証書、相続分譲渡届出書) 5 代表例以外の書面についても実印で押印しておくとよい
1 相続手続きに使用する書面の多くは実印が必要
相続手続きを行う書面は重要な財産である預貯金などの変更に関する書面であるため、なりすましなどを防止するため、本人確認が必要となる書面がほとんどです。
そしてその場合、日本で多くとられている方法が、書類への実印の押印と印鑑登録証明書の照合を行うという方法です。
日本において、印鑑、特に実印は本人が管理し、本人以外には使わないという経験則がありますので、その習慣を利用したものになります。
そのため、相続手続きに関する書面の多くにはその押印を行う人本人の実印での押印が必要とされ、一緒に印鑑登録証明書も必要となります。
2 相続手続きで印鑑登録証明が必要な書類の代表例①(遺産分割協議書)
被相続人の財産をどのように分けるかについて、相続人全員の同意の内容が分かるようにした「遺産分割協議書」は実印による本人確認が必要な書類の1つです。
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書はセットで運用され、各相続手続きを行う機関において本人確認がなされます。
この時、1枚の書面にまとめず、同じ遺産分割内容が記載された別々の書面に相続人1人1人が署名と押印を行った「遺産分割協議証明書」という書面が作られる場合があります(相続人全員分の遺産分割協議証明書をまとめることで1枚の遺産分割協議書と同じ扱いにできます。)。
この場合も同じく、それぞれの証明書に、実印での押印と印鑑登録証明書が必要となります。
3 相続手続きで印鑑登録証明が必要な書類の代表例②(預貯金の解約書類)
預貯金の解約を行う場合に、遺産分割協議書がないときでも、相続人全員の書面と実印での押印があれば相続手続きが行えるように運用がされている金融機関があります。
この場合にも印鑑登録証明書により、本人確認が求められることは同じです。
また、遺産分割協議書があれば、解約のための書類については、相続人代表者の署名と実印で対応する金融機関もあるようですが、この場合にもその代表者の印鑑登録証明書が必要なことは変わりません。
また、多くの金融機関は、提出される印鑑登録証明書について発行日から6か月以内のものを提出するように求める場合が多いですので、印鑑登録証明書の発行日と手続きを行う期限には注意が必要です。
4 相続手続きで印鑑登録証明が必要な書類の代表例③(遺産分割調停に提出する相続分譲渡証書、相続分譲渡届出書)
遺産分割協議がまとまらないなどの理由で、家庭裁判所による遺産分割調停が開かれる場合、相続人全員の参加が原則として必要となります。
ただし、このとき相続人である人が、別人に自己の相続分(被相続人の財産を相続する権利)を譲渡し、それを家庭裁判所に届け出ることで、裁判所からその手続き参加しなくてもいいとの判断を得られる場合があります。
その相続分を譲渡したことを示す書面のことを一般に「相続分譲渡証書」といい、調停を行う家庭裁判所に相続分の譲渡を届け出る書面のことを一般に「相続分譲渡届出書」といいます。
この書面についても一般に裁判所からは本人確認のために実印での押印と印鑑登録証明書の添付を求められることが多い書面になります。
5 代表例以外の書面についても実印で押印しておくとよい
相続手続きについての書面は重要なものですので、基本的に実印で押印していくほうがいいです。
仮に、書面に認印でしか押印がされていないと、書面を作り直す必要が出てきて、また別の相続人にお願いする必要が出てくる結果、トラブルが発生するということもありえます。
そのため、特に押印について特定がされてない書面についても実印で押印しておいた方が無難ということになります。





















