相続に必要な戸籍謄本の集め方

文責:弁護士 井川 卓磨

最終更新日:2024年08月15日

1 相続に必要な戸籍謄本

 相続に必要な戸籍謄本といっても、どんな手続で戸籍を必要とするのかによって、必要となる戸籍の範囲が異なってきます。

 そのため、まずは、これから行おうとする手続において、どのような戸籍が必要になるかを確認することが必要になります。

 例えば、金融機関において残高証明書を取得する場合には、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本と、相続人と被相続人との関係が分かる謄本(相続人の現在戸籍)があれば足りるケースが多いです。

 一方で、残高証明書を取得するだけでなく、預金の解約をする場合や法務局宛に相続登記の申請をする場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

 被相続人の死亡の記載のある戸籍だけで足りるのか、出生から死亡までの一連の戸籍が必要になるかによって、戸籍収集の負担が変わってきますので、まずは必要な戸籍の範囲を確認しましょう。

2 戸籍の種類

 戸籍を取得するにあたっては、戸籍の種類について把握する必要があります。

 まず、戸籍には、謄本と抄本があります。

 謄本とは、戸籍に記載されている全員についての記載があるものをいいます。

 抄本は、請求された人のみの戸籍情報が記載されているものをいいます。

 相続手続においては、基本的には謄本を取得すれば問題ありません。

 次に、戸籍には①現在戸籍、②除籍、③改正原戸籍という3つの種類があります。

 ①現在戸籍とは、現在の戸籍のことをいいます。

 ②除籍とは、その戸籍に在籍していた人全員が結婚、死亡、転籍等で除かれ、誰も在籍していない状態の戸籍のことをいいます。

 ③改正原戸籍とは、法律の改正によって戸籍の様式が新たな様式の戸籍に作り替えられる前の戸籍のことをいいます。

 戸籍を収集するにあたっては、誰のどの種類の戸籍を取得したいのかを申請書に正確に記載しなければければなりませんので、上記の戸籍の種類を把握しておきましょう。

3 戸籍の収集の仕方

 まずは、自分の現在戸籍を取得するところから始めます。

 役所の窓口に行き、自分の現在戸籍の取得の申請を行います。

 自分の戸籍が取得できたら、次に自分の尊属(両親、祖父母等)の戸籍を取得することになります。

 例えば、自分が既に結婚等により親の戸籍から外れている場合には、自分の現在戸籍に「従前の本籍地」という欄がありますので、そこに記載されている従前の(親の)戸籍を次に取得することになります。

 戸籍は、いわば数珠つなぎになっていますので、戸籍を取得したらその戸籍の記載を手掛かりに従前の戸籍を辿ることができます。

 このようにして戸籍の取得を繰り返していくと、被相続人の生まれたときから亡くなるときまでの一連の戸籍を取得することができます。

 また、自分以外の相続人の戸籍についても戸籍をたどっていくと、どこかに自分以外の相続人の記載が見つかります。

 例えば、被相続人が親、相続人が自分のほか兄弟である場合には、親の戸籍の中に兄弟の名前が記載されています

 戸籍の読み方や収集には、ある程度の慣れとコツが必要になります。

 戸籍の収集に時間がかかりそうな場合には、専門家に相談することをおすすめします。

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