自筆証書遺言で注意すること

文責:弁護士 井川 卓磨

最終更新日:2024年06月13日

1 形式要件を満たす必要がある

 自筆証書遺言は、遺言者が自筆で書いた遺言書のことを指します。

 自筆証書遺言のメリットは、作成の手軽さにあります。

 作成するための費用はかからないうえに、公正証書遺言を作成する場合のような手間もかかりません。

 しかし、一方で自筆証書遺言が有効に成立するためには、形式的要件を満たすことが求められます。

 すなわち、①遺言の内容となる全文(財産目録を除く)、②日付、③氏名の全てを自筆し、さらに④押印することが求められます。

 この形式要件を充たしていない場合、遺言は無効となります。

 せっかく遺言を作成したものの形式要件を充たしていなかったばかりに、遺言が無効となってしまうリスクがあるということには注意が必要です。

2 紛失・偽造・変造のリスク

 自筆証書遺言は誰にも内容を知られることなく作成できてしまうがゆえに、相続発生後も誰にも遺言が発見されないリスクもあります。

 また、自筆証書遺言は手軽に作成できてしまうがゆえに、偽造・変造がしやすいというリスクもあります。

 さらに、仮に偽造や変造が実際には無かったとしても、偽造や変造があったのではないかと疑われるリスクもあります。

3 検認手続きが必要

 自筆証書遺言が発見された場合、検認という手続きを行う必要があります。

 「検認」とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

 遺言を発見した場合、発見者は家庭裁判所へ検認の申し立てを行わなければなりません。

 この検認の手続をせずに、遺言を執行した場合、民法上は5万円以下の過料が課されるとされています。

 自筆証書遺言の場合、相続発生後に検認手続をしなくてはならず、手間がかかるというのも注意すべき点です。

 このように、自筆証書遺言を作成する場合には、いくつか注意するべきポイントがありますので、自筆証書遺言の作成をお考えになる場合や自筆証書遺言を発見した場合には、専門家に相談されることをおすすめします。

PageTop